9月18日に新型コロナウイルス感染症の感染防止策についてのお知らせが国税庁のHPに掲載されました。税務調査は緊急事態宣言下では控えられており、必要があれば行うというスタンスでしたが、この度お知らせを改めて掲載したことから、感染防止策を行った上で調査の再開がされるのではないかと推察されます。
以下は、国税庁が行う感染防止策についてのお知らせです。
国税局(所)・税務署では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、職員一人ひとりが感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いを徹底し、業務運営に当たっても「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の「新しい生活様式」に基づく各種の感染防止策を徹底しております。
【窓口業務における感染防止策】
◆ 人との間隔を1~2m空け、会話の際、可能な限り真正面を避ける
◆ 執務中のマスクの着用の徹底
◆ 手洗い(手指消毒)の徹底
◆ 毎朝の体温測定、咳・発熱等の有無の確認
※ 発熱等の風邪症状のある者は、事務に従事しない
◆ 総合窓口周辺の窓や扉を開け、定期的に換気
◆ 日々の窓口カウンター、面接ブースの消毒
【調査・徴収事務における感染防止策】
◆ 調査・徴収事務担当者は、納税者宅等へ出張する前に、以下の感染防止策を行い、管理者の確認を受けています
・ 検温の実施
・ 手洗い(手指消毒)の実施
・ 咳・発熱等の有無の再確認
◆ 出張先では、納税者等の協力を得た上で、以下の感染防止策を行います
・ マスクの着用の徹底(納税者等にも協力を依頼)
・ 応対時には、一定程度の距離を保ち、会話の際、可能な限り真正面を避ける
・ 窓や扉を開け、定期的に換気
・ 職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする
現在は政府のGoToキャンペーン等の後押しもあり、経済が回っていますが、一定数の感染者も継続して発生しています。国税庁の掲げた感染防止策は国税庁だけではなく、会社・個人の感染防止策としても同様に行っていくことが必要かと思います。
今一度気を引き締め、「新しい生活様式」で経済を回しつつ、活動をしていきましょう。