2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

今月は新型コロナウイルス感染症対策として固定資産税の軽減措置についてご紹介したいと思います。

1.概要

事業収入(以下、売上)が一定以上減少している中小企業者等(個人、法人)に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税をゼロまたは1/2とする制度です。

2.軽減対象となる資産

①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

②事業用家屋に対する都市計画税

注意点)対象となるのは事業用の家屋と償却資産となっていますので、非事業用の家屋(居住用など)は対象にはなりません。また、土地についても軽減の対象にはなりません。

3.対象者と軽減割

中小事業者等で、2020年2月~10月の任意の連続する3か月の期間の売上の合計が次のとおり減少した者です。

・前年同期比30%以上50%未満減少している場合・・・1/2軽減

・前年同期比50%以上減少している場合    ・・・全額免除

4.申告手続きについて

(1)申告方法

対象資産の所在する市町村が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減申告します。

(2)必要書類

認定経営革新等支援機関等から申告書に次の確認を受けます。

①中小事業者(個人、法人)であること

・個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下であること(イ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認

・法人については、(ア)資本金等要件※を満たすこと(イ)大企業の子会社でないこと(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認

※資本金等要件とは資本金等1億円以下または資本金等を有しない法人は常時使用する従業員数1,000人以下をいいます。

②事業収入の減少  

会計帳簿等で2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認

③特例対象家屋の居住用・事業用割合

青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認