新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言は解除されましたが、感染者が再び増加傾向にあります。
その為、今後テレワークへの切り替えを検討している会社も多いかと存じます。
そこで、今回はテレワーク実施時の通勤手当の取り扱いについてご説明致します。
1.通勤手当の原則的取り扱い
通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券
などの金額については、1ヶ月当たり15万円を限度として、所得税は非課税とされています。
2.テレワーク実施時の取り扱い
一時的なテレワークの実施により、従業員が会社に通勤しない場合でも、本来の勤務地は会社であり、またテレワーク期間
中に必ずしも通勤しないとは限らないことから、非課税と処理して問題ありません。この場合、従業員が実際に通勤したか
否かという「実績」は関係ないとされています。
3.今後、原則がテレワーク勤務となる場合
最近、一部企業が導入を進めている「テレワークの原則化」を行った場合、通勤手当自体の支給が廃止されることが一般的
と思われる為、問題となる事は少ないと思われます。但し、通勤手当の代わりとして支給される「テレワーク手当」等につ
いては、通勤手当とは言えないため、所得税法上は給与所得として課税対象になります。