~納税を猶予する「特例制度」について~

今回については、国税の納付を1年間猶予することができる「特例制度(以下「特例猶予」)」についてご紹介します。

1. 概要

・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができます。

・担保の提供は不要、延滞税もかかりません

2. 対象となる方は?

 以下の①、②のいずれも満たす方が対象となります。

 ①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等

  に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

 ②一時に納税を行うことが困難であること。

3. 対象となる国税とは?

 ①令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等のほぼ全ての税目が対象になります(印紙で納めるもの等を除く)。

4. 申請手続きについて

・対象となる国税の納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要となります。

・申請にあたっては、申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要になりますが、提出が難しい場合には口頭によることも可能となっています。

5. 特例猶予に関するFAQ

①「事業等に係る収入」とは?

・「事業等に係る収入」とは、法人であれば売上高が、個人の方であれば事業の売上、給与収入、不動産賃料収入などが当たります。なお、個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収入」には含まれません。

 ②中間申告分や予定納税、修正申告分などでも猶予を受けられるのか?

・税務署に申請することにより、猶予の適用を受けることができます。なお、猶予期間については、猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限までとなります。

 ③猶予を受けた後はどのように税金を払っていくのか?

・猶予期間中(原則1年間)の任意の時期に納付することができます(分割納付も可能)。