2020年7月14日から家賃支援給付金の申請受付が開始されることになりましたが、それに先立ちまして、中小法人等と個人事
業者向けにそれぞれ申請要領が発表されました。詳細につきましては経済産業省のHPをご参照いただきたいのですが、大まか
な制度の概要と給付対象者についてご紹介したいと思いますので、ご参考にしていただければ幸いです。
【制度概要】
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中小法人等の事業の
継続を支えるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業主に対して給付金
(最大600万円)を給付する制度。
申請期間は2020年7月14日~2021年1月15日まで。
【給付対象】
以下のすべてにあてはまる法人が対象となります。
(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
①資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
(2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年5月~12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
※具体例①
※具体例②
(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得る
こと)をしていることの対価として、賃料の支払をおこなっていること。
(注)ただし、以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契約のため、
これらの賃料は給付額の算定には用いられません。
①転貸(又貸し)を目的とした取引
※一部転貸の場合には、自らが使用・収益する部分について給付の対象となります
②賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
※賃貸人が賃借人の代表取締役である場合や、賃貸人が賃借人の議決権の過半数を有している場合など、会社
法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合を指します
③賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
以上を踏まえて「対象になるかもしれない」と思われた方は、是非詳細をご確認下さい。
(参考)家賃支援給付金に関するお知らせ