★4月1日からの経営事項審査の改正について その3★

2020年4月1日から順次経審の改正があります。改正される項目は次の3点です。

第3回目となる今回は、その他の審査項目(社会性等)(W)の中の、建設業の経理の状況(W5)

の改正についてご紹介します。

 

1.改正の内容

  経審におけるW点(社会性等)の加点項目であった建設業の経理の状況(W5)の改正点は以下のとおりです。

 1)「公認会計士等の数」

   →今までは公認会計士、会計士補、税理士の他、建設業経理士も加点対象でしたが、改正により

    『登録建設業経理士』でなければ加点対象とならない事となりました。

 2)「監査の受審状況」

   →経理処理の適正を確認した旨の書類の提出が出来る者について、1級建設業経理士ではなく

       『登録1級建設業経理士』である事が要件となりました。

2.登録建設業経理士とは?

  登録建設業経理士とは、(一財)建設業振興基金建設業経理検定が実施する、任意の実務者登録制度です。

  対象者は、1級及び2級の建設業経理士検定試験合格者とし、本財団が実施する登録講習会を修了する事により、

  「登録1級建設業経理士」又は「登録2級建設業経理士」として登録されるものです。

  登録期間は5年間、登録に係る手数料は15,430円となっています。

3.改正時期

  この改正は、2021年4月施行となっております。