2020年4月1日から順次経審の改正があります。改正される項目は次の3点です。
コネクトでは、これから3回にわたり経審の改正についてご紹介していきたいと思います。
第1回目となる今回は技術職員数(Z1)の改正についてです。
1.改正の内容・時期
コネクトの4月号でもご紹介した建設キャリアアップシステム(以下:CCUS)において、国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準により建設技術者のレベルが3~4の者は4月1日より技術者としてZ1評点の加点対象となります。
(1)レベル4の方は『登録基幹技能者』同等のレベルと評価し、3点が加点されます。
(2)レベル3の方は『技能士1級』同等のレベルと評価し、2点が加点されます。
なお、改正後の審査基準で総合評点値を取得した場合には、現在受けている競争参加資格の再認定を申請できる場合があります。総合評点値が上がり、再認定を希望の方は各申請機関に確認をしてみてはいかがでしょうか。例として、国土交通省は2020年10月7日まで再認定の申請を受け付けています。