厚生労働省は、新型コロナ感染症の拡大を受けて、雇用調整助成金の特例措置を拡大することとなりました。4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置付けて、助成率を中小企業で「3分の2」から「5分の4」、大企業で「2分の1」から「3分の2」へと引き上げます。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動を縮小せざるを得ない事業主が、労働者を一時的に休業させたりすることで雇用を維持する場合に、必要な休業手当や賃金の一部を助成する制度です。
なお、一人も解雇を行わなかった場合については、助成率を中小企業で「10分の9」、大企業で「4分の3」とすることも盛り込んでいます。
また、助成を受けるための要件となっている生産性指標を、「1か月で10%以上の低下」から「1か月で5%以上の低下」へ緩和することとなっています。