2019年12月20日、令和2年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今年も様々な改正が施されておりますが、その中で今回取り上げるテーマは
「未婚のひとり親に対する所得控除」
婚姻によらないで生まれた子を持つ未婚のひとり親を寡婦(寡夫)控除の対象に加えて欲しいとの要望を
受け、令和2年以後の所得税から、既存の寡婦(夫)控除を適用する見直しが行われることになりました。
具体的には以下の通りです。
<制度適用対象者>
現に婚姻をしていない者のうち
1)その者と生計を一にする子(総所得等金額の合計額が48万円以下であるものに限る)を有すること
2)合計所得金額が500万円(年収678万円)以下であること
3)下記の要件のいずれかを満たすこと
の要件を満たすもの(寡婦又は寡夫である者を除く)である場合には、その者の総所得金額等から35万円を控除するこ
ととされます。
※3)の要件とは
イ:その者が住民票に世帯主と記載されている場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続
柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと
ロ:その者が住民票に世帯主と記載されていない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未婚の妻又は未婚
の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと
のいずれかを満たすことです。
言い換えると、事実婚の夫(もしくは妻)がいないことが要件ということです。
<寡婦(夫)控除の見直し>
寡婦(夫)控除について、寡婦にはこれまで所得制限がなかったが、寡夫と同じ所得制限(所得500万円)を設けるこ
とになりました。
併せて、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外になります。さらに、子
ありの寡夫の控除額(現行:所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30
万円)と同額になります。
個人住民税においても国税と同様の要件を満たす場合には、その者の前年の総所得金額等から30万円が控除されることに
なります。
寡婦(寡夫)控除については、寡婦要件に前年の合計所得金額が500万円以下であること、寡婦(夫)の要件に上記3)
の要件を加え、寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額が30万円に引き上げられます。
この制度は、令和2年分以後の所得税・令和3年度分以後の個人住民税から適用開始となります。
<個人住民税の非課税措置対象者の拡大>
令和3年度(2021年度)分以後の個人住民税において、非課税措置の対象者が拡大されました。
(改正後)
・寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の者
※住民票に事実婚である旨が記載されている場合を除く
・未婚のひとり親の内、以下の条件を全て満たす者
①その者と生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有すること
②その者の前年の合計所得金額が135万円以下の者
<制度改正の背景>
これまでは、未婚のひとり親の場合、寡婦(寡夫)控除の要件に該当しないため、婚姻歴の有無だけで行政サービスの利
用等に差が生じるのは不公平との声が上がっていました。また、平成30年に公布・施行された政令の後押しもあり、婚姻
歴のないひとり親世帯も寡婦(夫)控除が適用されるとみなして所得額の計算を行う「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」
を採用する地方自治体も増えてきました。
時代と共に家族の形も多様化する中、とりわけ貧困率の高いひとり親家庭の税負担軽減に向けて今回の改正がどの程度寄
与することが出来るのか、注目したいところです。