CCUSレベル3・4も経審加点対象へ

国土交通省は、経営事項審査の審査基準を改正し、4月1日から「技術力(Z)」の技術職員区分を見直します。建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用した建設技能者の能力評価制度で、最高位のレベル4とレベル3の判定を受けた技能者を経審の評価対象とするものです。これにより
・レベル4→3点
・レベル3→2点
上記の各技能者が所属する企業に加点されることとなります。
この改正は、3月下旬に公布され、4月1日に施行されます。

現在の技術力(Z)の技術職員数の評価では、監理技術者・主任技術者、登録基幹技能者、技能士などの有資格者を雇用する企業に対し、1人当たり1~6点を加点しています。

建設技能者の能力評価制度は、CCUSに登録された就業履歴と保有資格で技能者の技能レベルを4段階で判定します。現時点では、専門工事業団体がレベル判定の職種ごとの基準である「能力評価基準」の策定を進めている段階であり、3月末までに35職種の基準が認定される見込みとなっています。