2019年10月の消費税率改正からキャッシュレス決済を利用している方も多いのではないでしょうか。その利用によりポイント還元を受けている方もいると思います。
今回は確定申告時期でもありますので、ポイント使用で『医薬品』や『スイッチOTC医薬品』を購入した場合の医療費控除やセルフメディケーション税制の取り扱いについてご紹介したいと思います。
ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けるなど、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、次のいずれかの方法で、所得金額・所得控除額を計算する必要があります。
①ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
②ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得
の総収入金額として算入する方法
例えば、『スイッチOTC医薬品』の購入費が年間12,000円を超えた場合に、超過分の所得控除(最大88,000円)ができるセルフメディケーション税制ですが、1年間で50,000円分の対象医薬品を購入し、現金40,000円と10,000ポイント(1ポイント1円として使用可)で支払ったと仮定します。
①の方法では、ポイント使用後の40,000円を基に所得控除額を計算するため、40,000円△12,000円=28,000円が所得控除額となります。
②の方法では、ポイント使用前の支払金額である50,000円を基に所得控除額を計算するため、50,000円△12,000円=38,000円が所得控除額となりますが、ポイント使用相当額の10,000円を一時所得の総収入金額に算入します。
②の方法では、ポイント使用相当額(上記では10,000円)を一時所得の総収入金額に算入する必要がありますが、一時所得には50万円の特別控除があるため、課税されるケースは稀であるかと思います。
但し、同じ年に生命保険の一時金など他の一時所得がある場合には、合計して50万円を超えるケースも考えられるため課税される可能性もありますのでご注意が必要です。