国土交通省は、建設分野の技能実習生の受け入れ基準を年明け1月1日から強化します。同年1月1日以降に外国人技能実習機構に「第1号技能実習計画」の認定を新規で申請する受け入れ企業には、技能実習生の給与を月給制とし、安定的に報酬を支払うことが義務付けられます。
技能実習生に日給制や時給制を採用すると、季節や工事の受注状況による仕事の繁閑で他職種との報酬のミスマッチが生じ、就労意欲の低下や失踪につながる懸念があるため、月給制で安定的な報酬を支払うことで、失踪や不法就労の懸念を払しょくする狙いがあります。対象となるのは2020年1月1日以降に計画を申請し、新規に入国する技能実習生です。
また、2020年1月の施行に続いて、2022年4月1日からは受け入れ人数への制限も課されることとなります。これは、技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないことが求められるものとなっています。