今年もいよいよ押し迫り、年末調整業務も佳境に入って来ました。この年末調整及び年明けの確定申告にあたって、
「同居」を要件としている扶養控除がいくつかあります。
例えば、老人扶養親族(12/31現在の年齢が70歳以上)に該当する人が、納税者又はその配偶者の直系親族(父母・祖父母
など)で、かつ、その納税者又は配偶者と「同居を常況としている」場合には『同居老親』として、控除額が10万円加算の
58万円になります。
この「同居」の判定にあたり、以下のケースは注意が必要です。
ケース1)老人扶養親族が、病気などの治療のために病院や老人介護施設に入院しており、一時的に別居している場合
→この場合は『同居老親』と扱って構いません。
ケース2)老人扶養親族が、老人ホームに入所している場合
→この場合、老人ホームが居所となるため、『同居老親』に該当しません。
近年、老人ホーム等に入所している方が増えておりますので、注意が必要です。