印紙税特例が延長されます~20年度税制改正大綱

自民党・公明党は12日、2020年度税制改正大綱を決定しました。
建設関連では、工事請負契約書と不動産譲渡契約書の印紙税に対する特例措置の延長が認められ、2022年3月末まで現行の軽減措置を継続することが決まりました。

工事請負契約書や不動産譲渡契約書の印紙税は、多段階で課税され、最終的にはエンドユーザーに転嫁される仕組みとなっています。特例措置の期限が2020年3月末で切れるため、2022年3月末までの2年間延長されます。

なお、現行の特例措置の軽減率の変更はありません。契約額に応じ、本則で規定する印紙税を20%~50%減額となり、例えば、請負金額1,000万円超~5,000万円以下の契約であれば、本則で2万円の税額を50%減額し、1万円となります。

以下の表は、軽減措置適用後のものとなります。