申告書閲覧サービス、スマホ撮影も可能に!

過去に税務署に提出した申告書の控えを紛失してしまった場合等には、税務署で「申告書等閲覧サービス」を利用することができます。ただ、これまでは“閲覧”するだけで、申告書の内容についてはメモする必要がありました。これが令和1年9月1日より写真撮影が認められるようになっています。

1. 申告書等閲覧サービスとは?

申告書等閲覧サービスは、申告書を作成するために過去に自身が提出した所得税や法人税、相続税や贈与税などの申告書等の内容を税務署で閲覧できるものです。

無料で閲覧可能となっており、サービスを受ける際には運転免許証等の本人確認書類が必要となります。また、納税者に代わって税理士が申告書等を閲覧することも可能となっており、その場合には原則委任状も提出することとなります。

2. 写真撮影する場合の要件

記録が必要となる場合は、「内容を書き写す」ことが基本になりますが

  • 「デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなど、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること」
  • 「収受日付印のある書類等は、収受日付印、氏名、住所等を覆った状態で撮影すること」
  • 「撮影した写真を署員に確認させ、対象書類以外が写り込んでいた場合は、署員の指示に従い消去すること」
  • 「撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと」

これらの事項に同意する場合、写真撮影が認められることとなっています。

ただ、これはあくまで写真撮影のみで、動画撮影やコピーをとることはできません。過去の申告書等の写しを得るには、有料の開示請求手続をとる必要があります。