2019年10月からの消費税率引上げに伴い9カ月間の期間限定で行われているキャッシュレス決済のポイント還元事業ですが、小売店等の加盟店事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料の1/3を国が補助する仕組みが導入されています。この加盟店手数料の補助に係る加盟店側の会計処理についてご紹介します。
国が負担する加盟店手数料の1/3相当額について,決済事業者を通じて加盟店に次の2つのいずれかの方法で補助が行われます。
支払方法1:一旦全額の加盟店手数料を徴収した後に当該加盟店手数料の1/3を支払う方法
支払方法2:徴収する加盟店手数料から予め1/3を控除する方法
いずれの方法でも、決済事業者が加盟店に支払う加盟店手数料の1/3相当額は,国庫補助金を財源とした補填金であるため,加盟店から決済事業者に対する資産の譲渡等の対価として支払うものではないことから、消費税は不課税となります。決済事業者から加盟店への請求書等において、不課税取引となることを確認し、加盟店手数料の値引きとして処理しないように注意が必要です。
仕訳例:支払方法1の場合(加盟店側処理)
決算事業者から加盟店へ1,000円入金があった場合
普通預金 1,000円 | 雑収入(不課税) 1,000円 |
仕訳例:支払方法2の場合(加盟店側処理)
決済事業者から加盟店への入金時に従来の手数料3,000円から補助金1,000円を控除する場合
加盟店手数料が非課税の場合を例にしています。
普通預金 107,000円 支払手数料(非課税) 3,000円 | 売掛金 110,000円 雑収入(不課税) 1,000円 |