10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン控除が拡充されます。今回はこちらの概要についてご紹介します。
1.税制措置の概要
(1)現行の住宅ローン控除について、控除期間を3年間延長(10年→13年)
(2)適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい金額となります。
①住宅借入金等の年末残高(*4,000万円を限度)×1%
②建物購入価格(*4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
*長期優良住宅や低炭素住宅に該当する場合
→借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
(具体例)
消費増税後に3,000万円で住宅を購入、11年目のローン残高が1,000万円の場合
購入価格の2%分を3等分・・・20万円
ローン残高の1%・・・・・・・10万円
→少ない方の10万円分だけ控除されます。
なお、入居1~10年目は現行制度通りの税額控除がなされます。
2.適用対象
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合が対象となります。