住宅ローン控除が拡充されます!

10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン控除が拡充されます。今回はこちらの概要についてご紹介します。

 

1.税制措置の概要

(1)現行の住宅ローン控除について、控除期間を3年間延長(10年→13年)

(2)適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい金額となります。

  ①住宅借入金等の年末残高(*4,000万円を限度)×1%

  ②建物購入価格(*4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)

    *長期優良住宅や低炭素住宅に該当する場合

     →借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

  (具体例)

   消費増税後に3,000万円で住宅を購入、11年目のローン残高が1,000万円の場合

    購入価格の2%分を3等分・・・20万円

    ローン残高の1%・・・・・・・10万円

     →少ない方の10万円分だけ控除されます。

   なお、入居1~10年目は現行制度通りの税額控除がなされます。

 

 

 

 

 

 

 

2.適用対象

  消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合が対象となります。