1994年以来25年ぶりの大改正となる改正建設業法・入札契約適正化法が6月5日の参院本会議で可決成立しました。
2021年4月の全面施行に向け、経管の要件を緩和するほか、社会保険への加入を許可要件化するなど、柔軟かつ社会問題に対応した制度設計となります。
主な改正建設業法のポイントは下記の通りとなります。
1. 経営業務管理責任者(経管)の規制の合理化
従来は建設業経営の5年以上の経験を「個人」に求めていましたが、改正後は「企業全体」で適切な経営管理の責任体制があることを求められるようになり、具体的な要件については省令で定められることとなります。
2. 建設業許可・更新の要件に社保加入
社会保険加入対策を一層強化するため、社会保険への加入が許可要件化されます。
3. 工事現場の技術者に関する規制の合理化
元請の監理技術者を補佐する制度が創設されます。補佐する者がいる場合は、監理技術者に複数現場の兼務が認められるようになります。また、下請の主任技術者には、一定の要件を満たすと配置を不要とする「専門工事一括管理施工制度」が創設されます。
4. 著しく短い工期による請負契約の締結禁止
時間外労働の罰則付き上限規制が建設業に適用される2024年4月を見据え、「工期」の概念を導入し、著しく短い工期による請負契約の締結禁止などが措置されます。