2008年度にスタートしたふるさと納税制度ですが、一部の地方公共団体による過度な返礼品が度々話題となり、本来の制度の趣旨を歪めているのではないかということで、2019年度の税制改正にて制度の見直しがされます。見直し後の制度の内容は次のとおりです。
1.ふるさと納税の特例控除の対象となる地方公共団体の指定
次の要件を満たす地方公共団体で、総務大臣が指定した団体が特例控除の適用対象となります。
(1)寄付金の募集を適正に実施する団体
(2)(1)の団体で返礼品を送付する場合には、次のすべての要件を満たす団体
①返礼品の返礼割合を3割以下とすること
②返礼品を地場産品とすること
指定を受けていない団体に対する寄付金については特別控除の適用対象外となります。
2.適用時期
2019年6月1日以後に支出される寄付金から適用
3.規制対象となる特例控除とは?
ふるさと納税の控除額の計算は以下のとおりです。今回の見直しにより(3)の住民税からの特例分が規制の対象となります。
(1)所得税からの控除
(ふるさと納税額 △ 2,000円)☓ 所得税の税率
(2)住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税額 △ 2,000円)☓ 10%
(3)住民税からの控除(特例分)
次の①と②のいずれか低い金額
①(ふるさと納税額 △ 2,000円)☓(100% △ 10%(基本分)△ 所得税の税率)
② 住民税所得割額 ☓ 20%
税優遇をメインとしてふるさと納税を利用する場合には、指定団体に該当するかどうかを確認の上、寄付することが必要です。