~親の土地に子が家を建てたとき~

マイホームを建てるときに自分の親が所有している土地を使うことができれば、土地を買ってマイホームを建てるよりお金は少なくて済みます。
ただし、土地を「無償または安く譲り受ける」、「無償で使う」、「地代を払う」といった場合、それぞれ税金の取扱いが異なりますので気をつけなければなりません。
今回は、親の土地に子がマイホームを建てた場合の税金についてケースごとにご紹介します。

 

1.無償または相場より安く譲り受ける場合

相続時にトラブルにならないように子に土地を無償で譲ったり、安く譲ろうと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
この場合、子には贈与税が課税されます。無償で譲り受けた場合には「土地の相続税評価額-贈与税の基礎控除額110万円」が贈与税の対象となり、
安く譲り受けた場合は、相場との差額が贈与とみなされ贈与税の課税対象となります。
しかし、一定の条件を満たせば「相続時精算課税制度」を適用することができるため、2,500万円以内であれば譲り受ける際に贈与税はかかりません。
ただし、親が亡くなったときに相続税として課税されますので、注意が必要です。相続時精算課税制度を適用したほうが良いのか、贈与税を払ったほうが良いのかは複雑な計算になりますので、ぜひご相談ください。

 

2.無償で使う場合

子がマイホームを建てるために土地を使う場合、地代などは要求せず無償で使ってよいとする方が多いのではないでしょうか。
無償で土地を借りることを「使用賃借」といいます。個人間の「使用賃借」の場合には贈与税はかからないことになっていますので、使用することになったとしても子に税金の問題はありません。
ただし、親が亡くなって相続税の計算をする際には、貸地としての評価ではなく、自用地(更地)評価となりますので、他人に貸している土地よりも評価額が高くなり、その金額を基に相続税が計算されることになります。

 

3.地代を支払う場合

こちらはまれなケースですが、親にいくらかの地代を支払って土地を使用した場合には、その地代の金額によって贈与税や相続税に影響が出ます。
しかし、地代が固定資産税の金額程度の場合には使用賃借と同じ取扱いになります。こちらのケースは地代の金額によって権利金相当額が贈与税の対象になったり、相続発生時の「小規模宅地等の特例」にも影響が出てきます。
このケースでマイホームを建てる計画がある場合には事前に専門家に相談することをおすすめします。

 

いかがだったでしょうか?一般的には1のケースか2のケースだと思いますが、対象になる税金や課税されるタイミングが変わってきますね。
マイホームですと住宅ローン控除など、税金が絡むことが多くな
りますので、マイホームを建てるご予定がある方は、お気軽にご相談ください。