~「還付申告」は3/15以降でも大丈夫!~

所得税の確定申告は3/15(金)が申告期限となっており、既に申告を済ませた方も多いかと存じます。

確定申告は原則として2/16~3/15の期間内に行わなければなりませんが、既に源泉徴収された税金の還付を受ける

「還付申告」はこの期間に関係なく申告できます。

1.還付申告とは

 還付申告とは、源泉徴収で収めすぎた所得税を返して貰う申告手続きです。

 還付申告は申告年の翌年1/1から5年間申告することができます。従って、3/15を過ぎても問題ありません。

2.還付申告の具体例 ~税金が戻ってくるケース~

  還付申告で税金が戻ってくる前提として、給与や年金などから所得税が「源泉徴収」されている必要があります。

 給与所得者や年金受給者で源泉徴収されている方は、以下に当てはまる場合、所得税が還付される可能性が高いです。

 <還付申告を受けられる主なケース>

  ① H30年度中に退職された方で、その後就職しておらず年末調整を受けていない方

  ② H30年度中に多額の医療費を支払った方

  ③ ふるさと納税やユニセフ等に寄付金を行った方

  ④ 副業の報酬から源泉徴収がされている方

  ⑤ 個人年金保険の受取保険金から源泉徴収されている方

  ⑥ 年末調整の際に、生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書等を会社に提出し忘れた方

  特に①に該当する方は、申告を忘れている方も多いかと思います。

  最近は、国税庁のホームページで簡単に申告書を作成することが出来ますので、上記ケースに該当する方は、

  是非還付申告を行って還付を受けることをおすすめします。