国土交通省は、建設企業の事業承継を円滑にするため、建設業許可の事前認可制を設けます。事前認可を受けて事業承継した許可業者について、新規に許可を取得しなくても許可を承継できるようにします。開会中の通常国会に提出する建設業法改正案に盛り込みます。
1. 許可の空白期間を解消
現在、合併や相続で事業承継した許可業者は、承継時に新規で許可を取得しなくてはならず、許可に空白期間が生じます。事業承継時に施工中の工事があると、空白期間に無許可で施行することになり、このことが事業承継の障壁になっています。
この空白期間を解消するため、国交省は事業承継時に適用できる建設業許可の特例を設けます。許可行政庁から事前認可を受ければ新規許可の取得が不要になり、事業譲渡の当日に許可を承継できるようにします。
2. 相続のケースでも地位を承継できるように
法人だけでなく、個人も生前の承継を可能とする他、相続のケースでも先代の死亡後に認可を受ければ地位を承継できるようにします。
3. 事業者負担を軽減
法人の事業承継、個人の相続ともに変更部分の書類提出で手続きを可能にするため、提出書類も削減できることになります。事前認可の申請手続きも可能な限り短縮し、事業者負担を軽減する方向で検討しているようです。