一定の対象設備の固定資産税の課税標準額を3年間2分の1に減額等できる中小企業等経営強化税制が2019年3月31日で終了となります。代わりの制度として生産性向上特別措置法が2018年6月から施行されていますが、両制度は適用するためにはともに計画の認定を受ける必要があります。主な概要は次のとおりです。
項目 | 中小企業等経営強化税制 (以下、「経営強化法」) | 生産性向上特別措置法 (以下、「生産性向上法」) |
適用期間 | 2019年3月31日で終了 | 2021年3月31日で終了 |
計画認定手続き | 取得後でも60日以内の計画の事後認定申請が例外的に可能。 | 取得前に事前に計画認定が必須! 取得後の事後申請は認められていない。 |
法人税 所得税 | 取得価額の即時償却または10%の税額控除の選択適用 | なし
|
固定資産税 | 3年間2分の1に減額 | 3年間ゼロから2分の1に減額 |
※経営強化法はH29年9月号、生産性向上法はH30年9月号にて詳細に取り上げています。
2019年3月31日までに対象資産を取得予定の方は、両制度の選択適用が可能となっていますが、生産性向上法は取得前に計画の事前認定が必須ですので、適用を受ける場合には計画的に進める必要があります。
経営強化法であれば、上記のとおり取得後60日以内の事後申請が可能でありますので、3月31日まで取得予定であり、生産性向上法の事前認定が間に合わない場合には、経営強化法の適用を検討してみてはいかがでしょうか?
設備投資は計画的に進める必要がありますが、上記のように税制上メリットのある設備があります。適用を受けるにあたって必要な手続きが異なることから、設備投資の際は、担当者に事前にご相談して頂くとよろしいかと思います。