「働き方改革」の一環として、2019年4月(中小企業は2020年4月)から、時間外労働の上限規制が
新たに導入されます。今回は、この新たに導入される制度について簡単にご紹介します。
1. まずは法改正のポイントから
① 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な
特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
② 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。
③ 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
④ 大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。
2. 労働基準法における労働時間について
労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなけれ
ば、これを延長することができません。
3. 改正内容(時間外労働の上限規制)について
① 時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。
② 中小企業への上限規制の適用は1年間猶予されます。
・上限規制の施行は2019年4月1日ですが、中小企業に対しては1年間猶予され2020年4月1日か
らとなります。
・中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいず
れかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。なお、事業場単位ではな
く、企業単位で判断されます。
③ 上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。
・以下の事業、業務については、上限規制の適用が5年間猶予されます。
*なお、同じ働き方改革の一環である「年5日の年次有給休暇の確実な取得」に関しては、猶予・除外の適用はありません。
→有給休暇の義務化に関してはこちらから 有給休暇の義務化は2019年4月から開始
今回の法改正により、「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働について、上限がさらに細かく
規定されました。36協定で定めた時間を超えないよう、今後さらに管理していく必要があります。