所得税の確定申告の時期になりました。医療費控除を受けようと領収書を探したり、集計し始める方も多いのではないでしょうか?今回は医療費控除についてご説明します。
1.医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときは所得控除を受けることが出来ます。
なお、確定申告の際に医療費控除の明細書を添付しなければなりません。(平成29年から領収書の提出は不要になりましたが、5年間保管する必要があります)
2.医療費控除の金額の計算方法
医療費控除の金額は以下のように計算されます。
実際に支払った医療費の合計額※ - Aの金額 - Bの金額 = 医療費控除の金額(最高200万円)
Aの金額:健康保険などで支給される高額療養費、出産一時金など保険金で補填される金額
なお、その目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、目的となった医療費が5,000円、保険金が6,000円の場合は5,000円を差し引くことになります。
Bの金額:10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
※実際に支払った金額のため、平成30年中に治療を受けた場合でも平成31年に医療費の支払いをした場合は平成31年の医療費控除の対象となります。
3.医療費控除の対象になる医療費
医療費控除の対象となる医療費については国税庁のホームページに詳しく記載されていますが、簡単な判断基準としては「治療目的であるかどうか」です。
医師に支払った診療費や処方箋による医薬品、薬局で購入したかぜ薬等の医薬品は対象となりますが、予防接種や美容のための歯科矯正、健康増進等のためのビタミン剤、診断書の作成費用などは対象にはなりません。
また、通院や入院のための交通費も対象となりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象にはなりませんので注意が必要です。
いくつか具体例をご紹介します。
・人間ドック費用
人間ドックなどの健康診断は治療のためではないため、予防接種と同様に医療費控除の対象になりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行った場合には医療費控除の対象に含まれるとされています。
・共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
配偶者やその他親族には所得金額の要件はないため、夫婦が生計を一にしていれば所得がある親族のために支払った医療費であっても夫の医療費控除の対象になります。
また、生計を一にしていれば同居している必要もありません。
その年の医療費が一定額を超えそうな方は、通院のための交通費や薬局で買った医薬品の領収書など細かいものでももらさず確認しましょう!