消費税軽減税率の対象とは?

2019年に入り、いよいよ今年の10月から消費税が引き上げられると同時に軽減税率制度が実施されます。
今回は軽減税率についてご説明します。

 

1.軽減税率制度とは

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。
これと同時に飲食料品や新聞については消費税率8%が適用される軽減税率制度も始まります。

 

2.飲食料品とは?

軽減税率の対象になる飲食料品とは「人の飲用または食用に供されるもの」に限られています。なお酒類は軽減税率の対象にはなりません
また、外食やケータリング等の店舗等でサービスと一体となって提供されるようなものも軽減税率の対象にはなりません。
テイクアウトは単なる飲食料品の譲渡という考えから軽減税率の対象になります。

 

3.軽減税率の対象となる新聞

軽減税率の対象となる新聞は、政治、経済、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものとなっています。
月に1回発行の新聞や定期購読契約がされていないコンビニで買う新聞等は軽減税率の対象にはなりません。

 

4.こんなときどうなる?

軽減税率の対象となるか個別事例をご紹介します。

魚や牛等の販売
軽減税率の対象となる飲食料品は「人の飲用または食用に供されるもの」とされていますので、食用の生きた魚(活魚)は軽減税率の対象となりますが、同じ生きた魚であっても熱帯魚などの観賞用の魚は対象になりません。また、畜産業として肉用牛、食用豚などの生きた家畜の販売は、その販売時点において「食用」に該当せず、対象にならないとされています。

 

コーヒーの生豆や果物の種子の販売
コーヒーの生豆については「食用」に該当し対象になりますが、果物の苗木やその種子は「食用」に該当せず対象とはなりません。
なお、種子であっても、おやつや製菓の材料用などとして販売されているものについては「食用」に該当し、対象となります。

 

氷や水の販売
かき氷に用いられる氷や飲料に入れて使用される氷などは「食用」に該当し対象となります。ドライアイス保冷用の氷は対象とはなりません。
また、ウォーターサーバーのレンタルは「資産の貸付け」に該当するため対象となりませんが、ウォーターサーバーで使用する水の購入は対象となります。

 

ノンアルコールビールや料理酒の販売
軽減税率の対象から除かれている酒類とは「酒税法に規定する酒類」とされています。酒税法では「アルコール分1度以上の飲料」とされているため、ノンアルコールビールやアルコール分が1度未満のみりん風調味料等は軽減税率の対象となります。

 

コンビニ等のイートインスペースでの飲食
トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合は外食と同様に対象ではありません。
ホットスナックやお弁当のように、持ち帰ることも店内で食べることもできるようなものについては、イートインを利用する際はお申し出ください等の提示をするなどの意思確認をすることで判断することとされています。

 

電子版の新聞
電子通信利用の役務の提供に該当し新聞の譲渡に該当しないため、軽減税率の対象になりません。

 

いかがだったでしょうか?上記以外の個別事例は国税庁のHPやリーフレットをご参照ください。
また、家を建てる等の請負工事については2019年3月31日までに契約を締結したものであれば消費税率8%が適用される経過措置もありますのでご
注意ください。