確定申告の時期も迫ってきました。住宅ローン控除を受けられている方もいらっしゃると思いますが
ふるさと納税も受けられるのだろうか?と疑問に思ったことはありませんか。
今回はこの住宅ローン控除とふるさと納税の関係について簡単にご紹介したいと思います。
1.住宅ローン控除について
住宅ローン控除は、マイホームをローンで購入した場合に、その年末残高の一定割合に相当する金額が所得税から控除される制度です。
2021年までに住宅を購入して新たに適用を申請する場合、10年間、毎年末時点のローン残高の1%が控除されることとなります。
所得税から先に控除されますが、所得税で控除しきれない分は個人住民税から控除されます。
2.住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合について
まず結論から言いますと、住宅ローン控除制度を利用していても、ふるさと納税で寄付金分の控除を受けることは可能です。納税額や控除対象額などいくつかの条件が重なると、控除しきれなくなるケースもありますが、大半の方は住宅ローン控除とふるさと納税を併用しても両方の控除を受けることができます。
また、ふるさと納税の税額控除を受ける場合には原則として確定申告が必要になりますが、「ワンストップ特例制度」を利用することで、一定の条件はありますが、確定申告を行う必要がなくなります。
→ワンストップ特例制度の詳しい内容についてはコチラ・・ふるさと納税・ワンストップ特例制度について
3.ワンストップ特例制度を利用する場合は、併用しても控除額が減ることはありません
上述のように、ふるさと納税で控除を受けるためには「確定申告」を行うか、「ワンストップ特例制度」を利用するかの2つの方法があります。
住宅ローン控除もふるさと納税も、所得税・住民税から税金を控除する仕組みですが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、ふるさと納税分は住民税のみから全て控除されます(所得税分が住民税分に全て移るイメージです)。この際、住宅ローン控除分に係る住民税からの控除額には上限がありますが、ふるさと納税分は残りの住民税で全額控除することができます。そのため、住宅ローン控除に影響を及ぼすことなく両方の控除を受けることが可能となります。
ワンストップ特例制度の申請期限は寄付した年の翌年1月上旬(2019年は1月10日)と、2019年における申請日は過ぎてしまいましたが、この制度を利用することで確定申告を行うことなく、かつ納める税金についても少なくすることができます。
住宅ローン控除を受けている方で、ふるさと納税もしてみたい!とお考えのかたは、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか?