毎年10月になると各都道府県の最低賃金が見直されていることをご存知ですか?
2018年(平成30年)10月の改定では、東京都は前年比+27円の985円になりました。
2019年の最低賃金改定の時期になりましたらお知らせ致しますが、このまま最低賃金が上がり続けると1,000円を超える都道府県も出てきそうですね。この記事は、最低賃金について簡単にご説明します。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。それぞれ見ていきましょう。
地域別最低賃金
都道府県ごとに定められている最低賃金です。年齢や正社員、契約社員、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
平成30年10月時点で東京都は985円、埼玉県は898円、千葉県は895円、神奈川県は983円となっています。
特定最低賃金
地域別最低賃金よりも金額水準の最低賃金を定める必要と認められる特定地域内の特定産業について、定められています。北海道の乳製品製造業や愛知県の自動車(新車)小売業などがあります。
最低賃金の確認方法
最低賃金の確認方法は以下のとおりです。
1時給の場合 時給≧最低賃金
2日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間=時給≧最低賃金
3月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間=時給≧最低賃金
4上記の組み合わせの場合 それぞれ対応した上記の算式により計算した時給の合計≧最低賃金
組み合わせの例
基本給(日給) 120,000円(6,000円✕20日)
職務手当(月給) 25,600円
通勤手当(月給) 10,000円 合計155,600円
※1日の所定労働時間 8時間 1か月の平均所定労働時間 160時間
対応した算式で時給に換算
基本給(日給)6,000円÷1日の所定労働時間8時間=750円 ※上記2の算式
職務手当(月給)25,600円÷1か月の平均所定労働時間160時間=160円 ※上記3の算式
750円+160円=910円と最低賃金を比較します。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える機関ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤PM10時~AM5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当、家族手当