建設業や運送業などでは、会社の業務を行うために、資格が必要となる場合が多くあります。
このような場合に、資格取得費用を会社で負担した場合の取扱いをご説明します。
まず、所得税法上では資格取得費用について以下の様に定められています。
36-29の2 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、
又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、
これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
原則として、その人だけに与えられた権利(一身専属権)である資格の取得にかかる費用は、会社の経費として認められず、負担した金額は資格取得者
本人への『給与』となるのが原則です。但し、会社が負担した費用が次のいずれにも該当する場合は、給与課税しなくてもよいとなっています。
①その資格等がその会社の業務遂行上必要であること
②その資格等がその社員としての職務に直接必要であること
③その費用負担が資格取得費用として適正な金額であること
上記3要件により、例えば運送業での免許取得費用などは経費として認められる場合もあります。