ふるさと納税・ワンストップ特例制度~まだ間に合います(2019年1月10日まで)~

年々盛り上がりを見せる「ふるさと納税」。

自分の故郷はもちろんのこと、長年過ごした場所や特別に思い入れのある自治体など自由に寄付することができ、地域の特産品を受け取ったり、税額控除により税金が安くなるなど、とても魅力ある制度となっています。

さて、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご存知でしょうか?

ふるさと納税は原則、税額控除を受けるために「確定申告」を行う必要がありますが、会社員の方など通常確定申告を行う必要のない方が一定の要件を満たす場合に、確定申告を行うことなく税額控除(寄付金控除)を受けられる制度です。

1. ワンストップ特例制度を申請できる方

 ①1年間のふるさと納税の申込先が5自治体以下であること

  *同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を申し込んでいても、1自治体としかカウントされません

 ②もともと確定申告や住民税申告をする必要のない会社員の方など

  会社にお勤めの方(給与所得者)の多くは、会社が年末調整を行い、1年間の所得と税金を確定させます。したがって、大半の方はご自身で確定申告を行う必要がありません。ですが、ふるさと 納税による税額控除はこの「年末調整」だけでは受けることができません。そこで、このワンストップ特例制度を利用することでわざわざ「確定申告」を行うことなく、税額控除を受けることが可能となっています。

  ただし、以下に当てはまる方は確定申告が必要となるため、ワンストップ特例制度を利用することができません。

  ・給与収入が2,000万円を超える方

  ・2ヶ所以上の会社から一定額以上の給与がある方

  ・給与は1ヶ所から受けていても給与以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える方

  ・医療費控除を受ける方

  ・個人事業主の方や、アパート経営等の不動産収入がある方等

  *上記は代表的なケースであり、詳しくは国税庁ホームページ等でご確認ください→確定申告が必要な方

2. ふるさと納税申込み~ワンストップ特例制度申請まで

  ①ふるさと納税(寄付)をしたい自治体を選ぶ

  ②寄付申込み・寄付金支払い

  ③証明書や返礼品等が届く

  ④ワンストップ特例の申請書に必要事項を記入→必要書類とともにふるさと納税を行った自治体に送付する

   *申請書の締切は、ふるさと納税を行った翌年の1月上旬(2018年分は2019年1月10日です

    締切までにこの申請を行いませんと、「ワンストップ特例制度」を受けることができません。ただし、この期限に間に合わなかった場合でも、確定申告を行うことで税額控除を受けられます。

  ⑤翌年6月頃に、現住所の自治体から住民税の控除通知が届く

   *ワンストップ特例制度では、所得税からの還付がなく住民税からの控除だけになりますが、所得税から還付されるべき金額は住民税から控除されますので、結果的には同じ金額の税金が控
    除されることとなります(確定申告するよりも損するなどのデメリットはありません)。

3. ワンストップ特例制度の申請に必要なもの

  ・ワンストップ特例の申請書「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」→様式

  ・マイナンバーに係る書類

  ①マイナンバーカードをお持ちの方

   ・マイナンバー確認書類:マイナンバーカードの裏面のコピー

   ・本人確認書類:マイナンバーカードの表面のコピー

  ②通知カードだけをお持ちの方

   ・マイナンバー確認書類:通知カードのコピー

   ・本人確認書類:運転免許証、パスポート等のコピー

  ③両方お持ちでない方

   ・マイナンバー確認書類:マイナンバーが記載された住民票のコピー

   ・本人確認書類:運転免許証、パスポート等のコピー

 

この際、是非ご検討してみてはいかがでしょうか?