日本経済新聞によると(2018年12月11日記事)、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)で
納税者が誤った申告をし、国税当局もミスを見落とした結果、税金を控除しすぎていた人が
2013年~2016年の4年分で1万数千人いるようです。
対象者は追加納税が必要となる可能性があり、近く国税庁が公表するようです。
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申告ミスのうち1万人程度は、親などから住宅購入資金の贈与を受け、非課税の特例を利用した
ケースとのこと。
①住宅の購入価格から贈与額を差引いた差額
②年末の住宅ローン残高
本来上記①か②のいずれか少ない方を基に控除額を計算しなければならないところ
単純に住宅ローン残高(②)を基に申告していた人が多数いたとのことで
税務署側も贈与の申告書と住宅ローン控除の申告書の突き合わせなどのチェックを
徹底していなかったとみられているようです。
このほか、自宅を売った利益のうち3,000万円までが非課税となる特例制度を利用した場合には
新たに住宅を購入しても住宅ローン減税を利用できませんが、この2つの制度を誤って
重複利用していた人もいるようです。
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