日刊建設工業新聞 [2018年12月4日1面]
国土交通省は建設業の働き方改革を推進する観点から、専任配置された技術者が休暇取得などで短期間現場を離れるのが可能なことを周知する文書を、3日付で各公共工事発注者や建設業団体に送付した。必要な資格を持った代理の技術者を配置して適切に施工できる場合、現場に戻る体制確保を必須とせず、休暇取得を不用意に妨げないよう配慮を求めた。
監理技術者や主任技術者の現場への専任配置が必要なのは、請負金額が3500万円(建築一式7000万円)以上の工事。配置された技術者は、他の現場を兼務せず、常時継続的に現場職務に従事しなければならない。
国交省は土地・建設産業局建設業課長名で出した通知文書(18年8月9日付)で、専任の技術者が常時継続的に現場に滞在する「常駐」を必要とするものでないと明確化。注文者の了解を得て、必要な資格を持った代理の技術者を立てるなど適切な施工体制が確保できる場合は、技術研修への参加で一時的に現場を離れるのが可能と周知した。
今回の通知文書は前回文書を改定し、働き方改革推進の観点から休暇取得や合理的な理由でも、現場を短期間離れられると追記。適切な施工体制の確保に当たっては、監理技術者や主任技術者が現場施工の技術上の管理をつかさどる者に変わりはないとし、担う役割に支障が生じないようにする必要があると指摘している。
代理の技術者を配置し適切に施工できると判断した場合、現場に戻る体制の確保は必須でないとも強調。研修参加や休暇取得などを不用意に妨げないよう配慮を求めた。
文書ではワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の推進や女性の活躍を後押しする観点から、監理技術者らが育児などで短期間現場を離れることが可能な体制を確保するよう促している。
監理技術者や主任技術者の現場への専任配置が必要なのは、請負金額が3500万円(建築一式7000万円)以上の工事。配置された技術者は、他の現場を兼務せず、常時継続的に現場職務に従事しなければならない。
国交省は土地・建設産業局建設業課長名で出した通知文書(18年8月9日付)で、専任の技術者が常時継続的に現場に滞在する「常駐」を必要とするものでないと明確化。注文者の了解を得て、必要な資格を持った代理の技術者を立てるなど適切な施工体制が確保できる場合は、技術研修への参加で一時的に現場を離れるのが可能と周知した。
今回の通知文書は前回文書を改定し、働き方改革推進の観点から休暇取得や合理的な理由でも、現場を短期間離れられると追記。適切な施工体制の確保に当たっては、監理技術者や主任技術者が現場施工の技術上の管理をつかさどる者に変わりはないとし、担う役割に支障が生じないようにする必要があると指摘している。
代理の技術者を配置し適切に施工できると判断した場合、現場に戻る体制の確保は必須でないとも強調。研修参加や休暇取得などを不用意に妨げないよう配慮を求めた。
文書ではワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の推進や女性の活躍を後押しする観点から、監理技術者らが育児などで短期間現場を離れることが可能な体制を確保するよう促している。