解体工事業の経過措置は2019年5月末までです!

1. 解体工事業の業種追加をお忘れなく!

解体工事業が新設されてから2年半が経過しました。

「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、2019年5月末までは解体工事業の許可を受けずとも解体工事を施工することができます。

しかし、その後も解体工事業を営む場合は、2019年5月末までに解体工事業の許可を受ける必要があります。

残すところ、あと半年となっています。

早めに準備を行っていきましょう。

イメージ図→とび・土工工事業の経過措置について

 

2. 技術者要件に関する経過措置は2021年3月末まで

2021年3月末までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなされます。

この経過措置によって許可を取得した場合、2021年3月末までに解体工事業の技術者要件を満たす専任技術者への変更届を提出する必要があります。

まだ期間はありますが、こちらも忘れずに手続きを行っていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

東京都・建設業許可申請(変更)の手引き(平成30年度版)P69 より