~NISAの非課税期間終了に伴う手続きについて~(2018年10月号)

2014年から始まったNISAは今年で5年目を迎えます。このNISAの非課税期間は最長5年間のため

2014年に一般NISA口座で購入された商品は、2018年12月末をもって非課税期間が終了となります。

 今月号では、この非課税期間終了後の対応についてご紹介します。

1.そもそもNISAって?

 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらを売却したことによる利益や受け取った

 配当金に対して20.315%の税金がかかります。

 しかし、NISA口座内で購入した金融商品から発生した利益に対しては税金がかかりません。ただし、非

 課税期間は5年間と限りがあります。

2.NISAの非課税期間終了後はどうする?

5年間の非課税期間が終了した場合の対応としては、下表の通りとなります。

 *ロールオーバーとは、例えば2014年の非課税投資枠における投資分を翌年(2019年)の非課税投資枠へ移管することをいいます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ロールオーバーの手続きをされなかった場合、NISA口座の保有商品は自動的に課税口座(特定口

座)に移行されます。

ロールオーバーを希望される方は、各金融機関にて所定期日までに手続きが必要となりますので、これ

を機に是非ご検討ください。