7月10日(火)は、源泉所得税の納期の特例の納付期限となっております。
源泉所得税の納付期限に1日でもに遅れてしまうと、納付税額の5%相当額の不納付加算税が課されてしまいますのでご注意ください。
源泉所得税にかかる不納付加算税は、本来は納付しなければならない源泉所得税の10%です。
しかし、税務調査などで税務署から言われてから納付するのではなく、納付が遅れてしまったことに気づいて自ら納付した場合には5%となります。
また、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は、不納付加算税は免除されます。その他、過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合や新たに源泉徴収義務者となって初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合にも免除になります。
納期の特例の場合は半年に1回なので、忘れてしまいがちですが、不納付加算税の他にも利息にあたる延滞税もかかってしまいますので、納付期限には注意しましょう。