お正月気分から仕事モードへの切り替えが大変だった1月が過ぎ、いよいよ平成30年も本格始動といった
ところでしょうか?
今月号は2月16日(金)から受付が始まる「確定申告」について、概要や具体的なケースを中心にご紹介
していきたいと思います。
1. 確定申告の概要(平成29年分)
・申告書の受付期間
平成30年2月16日(金)~同年3月15日(木)まで
(還付申告は平成30年2月15日以前でも行えます)
・申告書の提出方法
① 郵送による提出
② 所轄税務署に直接持参
③ e-Taxで申告
*なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で簡単に申告書を作成
することもできます。
・納税方法
納期限は平成30年3月15日(木)です
① 振替納税を利用する→振替日は平成30年4月20日(金)となります!
② e-Taxで納付する(自宅等からインターネットを利用して納付できます)
③ クレジットカードで納付する
④ 金融機関または税務署の窓口で現金で納付する
2. 今回から何が変わったの?
主な改正項目は以下のものとなります。
・給与所得控除の上限額が220万円に引き下げられました。(給与収入が1,000万円を超える人対象)
・セルフメディケーション税制を受けることができるようになりました。(従来の医療費控除との選択適用)
*セルフメディケーション税制とは?
→対象となる医薬品を1年間に1万2千円以上購入したときに、その1万2千円を超える金額について
所得金額から控除(8万8千円限度)され、所得税の一部が戻ったり、住民税が軽くなる仕組みです。
3. そもそもどういう人が申告しなければならないの?
・給与収入が2,000万円を超えている場合
・2か所以上の会社から給与を受け取っている場合
・不動産所得などのいわゆる副業所得が20万円を超える場合
・医療費控除を受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整だけで完結します)
・ふるさと納税を行った先が6か所以上である場合
4. こんなケース、思い当たりませんか??
① 医療費控除
基本的には、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超えていれば、医療費控除
を受けることができます(または所得金額の5%を超えている場合でも受けることが可能)
→昨年は多かったなあ・・と感じたら、集計してみましょう!
② 株式売買
日経平均株価上がっていますね。株で儲けた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
株式の売買については、源泉徴収口座を選択されていれば、売買による利益が出ていても原則として
申告の必要はありません。
ただし、次のケースに該当する場合は申告をされたほうが有利になります。
・上場株式による売却損の金額を、上場株式に係る配当所得の金額から差し引きたいとき
・売却損がでてしまい、損失額を翌年以降に繰り越したいとき(翌年以降3年間のみ)
*損をしていても申告しなければ損失の繰越ができませんので、必ず申告しましょう!
③ 仮想通貨売買
ビットコインなどが有名ですよね。これら仮想通貨の売却や使用により儲けた利益については、原則
として「雑所得」に区分され、確定申告が必要になります。
(具体例・・・仮想通貨を売却した場合)
5月25日 200万円で4ビットコインを購入
9月25日 0.2ビットコインを11万円で売却
(所得金額)
11万円 -(200万円÷4ビットコイン) × 0.2ビットコイン = 1万円
【売却額】 【1ビットコイン当り取得価額】 【支払ビットコイン】 【所得金額】→雑所得に!
今回は紙幅の関係もあり、簡単な概要やどんなケースのときに確定申告を行わなければならないか?とい
ったことを中心にご紹介させていただきました。具体的な申告の仕方等につきましては、確定申告の手引
き(税務署にございます)や国税庁ホームページをご覧いただければと思います。
また、これ以外にもご不明点等がありましたら、是非会計担当者までお問い合わせ下さい。