~会社で天引きする住民税の納付方法~(2018年2月号)

平成29年度より各市区町村が、個人住民税を勤め先の給与から天引きする制度(特別徴収制度)を徹底する事となった為、今まで特別徴収をしていなかった法人では、経理業務がひとつ増えた事かと存じます。

特別徴収した個人住民税は、原則として毎月分を翌月10日まで納付する必要がありますが、源泉所得税と同じく住民税の特別徴収にも『納期の特例』制度があります。今回はこの『納期の特例』制度をご説明します。

◎住民税特別徴収の納期の特例

 ◆対象法人は?

  従業員が常時10人未満の事業主

 ◆手続きは? 

  従業員の住む市区町村に申請書を提出し承認を受ける

 ◆納付回数及び期限は?

   6月分~11月分  12/10まで

  12月分~ 5月分  6/10まで     年2回  

  源泉所得税の納期限の特例より納付月が1ヶ月早い点に注意が必要です。