平成29年度より各市区町村が、個人住民税を勤め先の給与から天引きする制度(特別徴収制度)を徹底する事となった為、今まで特別徴収をしていなかった法人では、経理業務がひとつ増えた事かと存じます。
特別徴収した個人住民税は、原則として毎月分を翌月10日まで納付する必要がありますが、源泉所得税と同じく住民税の特別徴収にも『納期の特例』制度があります。今回はこの『納期の特例』制度をご説明します。
◎住民税特別徴収の納期の特例
◆対象法人は?
従業員が常時10人未満の事業主
◆手続きは?
従業員の住む市区町村に申請書を提出し承認を受ける
◆納付回数及び期限は?
6月分~11月分 12/10まで
12月分~ 5月分 6/10まで 年2回
★源泉所得税の納期限の特例より納付月が1ヶ月早い点に注意が必要です。