~第6回(最終回)印紙の会計処理のポイント~(2017年12月号)

 7月号から始まった印紙税入門も今回で最終回となりました。最終回は、印紙税の会計処理のポイントをご説明します。

<ポイント1>

 収入印紙を「租税公課」として費用処理できるのは、原則として収入印紙を使用したとき!

  →会計上、 購入時は「貯蔵品」として資産計上し、使用した時に「租税公課」に振替えるのが正しい処理です。

   しかし、ほとんどの会社では購入時に「租税公課」として費用処理してしまっています。

   これは、正しい処理では会計処理が煩雑になるためです。そこで、購入時に費用処理した場合は、決算期末に未使用分

   の収入印紙の金額を「租税公課」から「貯蔵品」に振替えることが必要です。

   このことは、切手にも当てはまります。

<ポイント2>

 収入印紙は購入する場所によって消費税がかかる場合がある!

   →原則として、収入印紙を郵便局、郵便切手類販売所(コンビニ等)又は印紙売りさばき所で購入した場合には消費税は

   課税されません。しかし、金券ショップで購入した場合には、購入額に消費税が含まれています。

   従って、科目は「租税公課」であっても消費税を課税として処理する必要があります。