平成30年度より、所得税の計算で配偶者控除に大きな改正が入る事は、11月号で詳しくご説明した
とおりです。今回は、配偶者控除以外で年末調整において誤りの多い控除である『寡婦(寡婦)控除』
についてご説明します。
◎寡婦控除・・・控除額27万円
【要件】所得者本人が次の(1)又は(2)に該当する人
(1)次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
① 夫と死別後、婚姻していない人
② 夫と離婚後、婚姻していない人
③ 夫の生死が明らかでない人
(2) 上記(1)に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
(給与所得だけの人は、給与収入金額が6,888,889円以下)
① 夫と死別後、婚姻していない人
② 夫の生死が明らかでない人
【ポイント】離婚の場合は、扶養親族などがいなければ、合計所得金額が500万円以下であっても
寡婦控除は受けられません。
◎特定寡婦控除・・・控除額40万円
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
◎寡夫控除・・・控除額27万円
【要件】所得者本人が次の①②又は③のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、
かつ、合計所得金額が500万円以下の人
① 妻と死別後、婚姻していない人
② 妻と離婚後、婚姻していない人
③ 妻の生死が明らかでない人
【ポイント】寡夫の場合は、寡婦の場合よりも、要件が厳しくなっています。