~年末調整のポイント~(2017年12月号)

  月日が経つのも早いもので今年も残り1ヶ月となりました。今回はこの時期の風物詩ともいえる年末調整の手続きについて、今年の改正点を中心にご説明させていただきます。

 

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式が変わります

 

 今回の年末調整でご記入いただく平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、11月号でご説明させていただいた配偶者控除の改正により、様式が変わりました。記載のポイントは以下の通りです。

【控除対象配偶者の定義の変更】

 改正により、従来の「控除対象配偶者」が「源泉控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」の三つに分かれることになりました。それに伴い、扶養控除等申告書への記載場所も変更になっています。まずは、上記三つの用語の範囲についてご説明いたします。

<ポイント1>

 扶養控除等申告書のA欄に記載する「源泉控除対象配偶者」ですが、こちらは上記の表の赤枠に当てはまる方の場合に記載します。そして、「源泉控除対象配偶者」にあてはまった場合に源泉徴収をする場合の扶養親族等としてカウントすることになりました。

<ポイント2>

 扶養控除等申告書のC欄に記載する「同一生計配偶者」ですが、こちらは上記の表の緑枠に当てはまる方の場合に記載します。配偶者の収入が103万円以下であることが該当要件になりますので、この「同一生計配偶者」改正前の「控除対象配偶者」と同じ意味になります。なお、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、源泉徴収をする場合の扶養親族等の数に1人を加えてカウントされることになります。

<ポイント3>

 改正後の「控除対象配偶者」は上記の表の青枠に当てはまる方が該当し、「控除対象配偶者」はこれまで同様に、配偶者控除の対象となる範囲を意味します。ただし、源泉徴収に係る扶養親族等の数にカウントするのは、あくまでも赤枠である「源泉控除対象配偶者」にも当てはまる場合であること、配偶者控除も必ずしも38万円が控除されるわけではなく、控除を受ける本人の収入により控除額が変わる点にご留意下さい。

 

2.個人型確定拠出年金を始められた方は年末調整で控除できます

 平成29年1月より個人型確定拠出年金の範囲が20歳以上の全ての人に開放されました。早速始められた方もいらっしゃるかと思いますが、掛金を年末調整にて控除することができます。手順については以下の通りとなります。

(1)iDeCoを統括する国民年金基金連合会からお手元に届いた「小規模企業共済等掛金払込証明書」を大切に保管する。

(2)「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右下にある小規模企業共済等掛金控除の「個人型又は企業型年金加入者掛金」の欄に掛金の金額を記入する。

 個人型確定拠出年金の年末調整の手続きはこれで終了です。他の保険料控除と同様の流れになりますので、

加入を検討されている方も来年以降始められてはいかがでしょうか。