課税文書に収入印紙を貼り忘れたり(消印漏れ含む)、その金額が不足している場合には、本来の印紙税額の3倍に相当する
過怠税が徴収される罰則があります。
但し、調査を受ける前に、自分で誤りに気付いて申告した場合は、3倍→1.1倍に減免されます。
一方で、過大に収入印紙を貼ってしまった場合など、以下のケースに該当する場合には、還付を受けることができます。
1.本来収入印紙を貼る必要のない文書に誤って印紙を貼ったとき
2.本来の課税金額より大きい金額の収入印紙を貼ったとき
3.課税文書の用紙に収入印紙を貼ったが、使う見込みがなくなってしまったとき
このような場合には、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載し、その申請書と収入印紙を貼った文書を税務署に提出
することで、指定の銀行口座振込を通して還付を受けることができます。
但し、請求期限は文書の作成年月日から5年以内となっていますので、注意が必要です。
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