第2回目の今回は、印紙を貼る必要があるのかないのかを個別事例ごとに見ていきたいと思います。
1.土地、建物、駐車場のそれぞれの賃貸借契約書
(1)土地 ・・・必要
(2)建物 ・・・不要
(3)駐車場・・・原則は不要。
※但し、駐車する場所として駐車施設のない更地を賃貸した場合は、土地の賃貸とされ必要です。
2.継続取引の基本契約書
特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書は4,000円の印紙が必要です。但し、その契約書に記載
された契約期間が3ヵ月以内で、かつ、更新の定めがないものは除かれます。
営業者間において、複数取引を継続的に行うために、その取引に共通する取扱数量、単価、支払方法など基本的な取引条件
等を定めたものが該当し、例えば、『売買取引基本契約書』『貨物運送基本契約書』『下請基本契約書』『特約店基本契約
書』などがこれに当たります。
3.本契約に対する補足や契約内容を変更する覚書や念書
覚書や念書には原則不要です。しかし、変更する内容が重要な事項の変更である場合には、その文書の名称に関わらず該当
する課税文書による印紙が必要です。なお、重要な事項とは課税文書ごとに異なりますので、ご不明な点は会計担当者まで
お問い合わせ下さい。