~第1回 複数の契約書への印紙の貼り付け~(2017年7月号)

今回からは印紙税についてテーマごとにご紹介します。

第1回目の今回は、契約書の副本や、紙ではなく電子データで契約書のやり取りをした場合には、印紙を貼る必要があるのか

どうかをご説明します。

 

(1)副本や正本の写し

 契約書の正本をコピーしただけのものは、単なる写しにすぎないことから印紙を貼る必要はありません。

 ただし、契約者双方または文書を所持している方以外の契約当事者の署名や押印があるもの正本と相違ないことや副本で

 あることの証明のあるものについては、たとえ副本、写しなどと表示されている文書であっても、印紙を貼る必要がありま

 すのでご注意ください。

(2)FAXやメールなどの電子データで送付した場合

 (1)と同様に、送付先に届いた契約書は単なる写しと同じであり、印紙を貼る必要はありません。

(3)電子契約の場合

 こちらも印紙を貼る必要はありません。電磁的記録であれば、現物(紙の契約書)を交付したとは言えず、課

 税文書を作成したことにはならないとされているためです。

 

以上のように、正本の単なる写しや電磁的記録であれば契約書に印紙を貼る必要はありません。