平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度は、相続手続きの際に、相続人が法務局に必要書類を提出することで、戸籍謄本一式の代わりに各機関に提出することができる「法定相続情報一覧図」を無料で必要な数だけ発行してもらえる制度です。
預金や株式、不動産などの相続手続きを行う場合には、相続関係を証明する戸籍謄本一式を揃え、銀行などの各機関に提出しなければなりません。提出する機関が複数ある場合には、提出した戸籍謄本の返却を待って順番に手続きを行うなど、時間がかかってしまうことがありました。この制度を利用することで
戸籍謄本一式を何度も提出する必要がなく、相続手続きの時間短縮に繋がります。
「法定相続情報一覧図」を発行してもらうには、申出書とともに、戸籍謄本一式、亡くなった方の住民票(除票)、相続関係一覧図を管轄の法務局に提出する必要があります。申出書や相続関係一覧図の作成は法務局のホームページで公開されているExcel等で簡単に作成できますので、ぜひご活用ください。