建設業許可制度はなぜあるのか?
建物を建てたり、塗装工事を行うといった場合において、一定金額以上の工事については、その施工業者は建設業許可を取得しなければなりません。
その理由として、建設業法では二つの目的が定められています。
一つ目は工事の発注者を保護するための建設工事の適正な施工の実現です。発注者にとっては手抜き工事や粗雑工事があった場合でも、それをすぐに把握する事は困難です。そこで一定の基準を満たした施工業者を選択する必要があり、そのために建設業許可があります。
二つ目は建設業の健全な発達を促進し、公共福祉の増進を目的としています。建設業は住宅や道路、他にも上下水道、学校等、社会生活の基盤となる施設に係わる重要な産業であるため許可制度が必要となっています。
建設業の種類
建設業と一言で言ってもその内容は多岐にわたっており、全部で29種類にもなります。建設業者はその営もうとする工事の種類ごとに許可を受ける必要があります。ただし、一定の軽微な工事のみを請け負う事とする者については許可を受ける必要はありません。
許可の種類・区分
建設業の許可は、その許可を受けようとする者の営業所の形態により「国土交通大臣許可」と「知事許可」の2種類に分けられます。
また、下請負人の保護のため「一般建設業」と「特定建設業」とに区分されます。
許可の有効期間
許可の有効期間は5年間となります。許可更新の手続きをとらなければ、有効期間満了とともに効力を失い、営業をする事が出来なくなります。