住宅ローン控除について

年末調整でよく税金が戻ってくるという話は聞くけれど、そもそも住宅ローン控除ってどんな制度なの?

この住宅ローン控除の制度の概要や手続についてご紹介していきたいと思います。

 

1.制度の概要

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、その名の通り金融機関から住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、住宅ローンの年末残高を基にして計算した金額を、住み始めた年から10年に渡ってその年の所得税から控除するというものです。

 

  • いくら控除されるの?

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得金額のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

 

 例)4,000万円のマンションを自己資金1,000万円、住宅ローン3,000万円で購入した場合

 

  1年目・・・取得金額    4,000万円×1%=400,000円 -①

        住宅ローン残高 2,950万円×1%=295,000円 -②

                →①>② ∴295,000円 その年の所得税から控除される

 

 また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

 

  • 控除を受けるための主な要件は?(新築住宅の場合)

 

ア. 新築した日、又は購入した日から半年以内に住み、その後も引続き住み続けること

イ. 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

ウ. 床面積(登記簿上)が50㎡以上あり、その床面積の半分以上が居住用であること

エ. 期間10年以上の住宅ローンであること

 

   Point! 特にエの借入期間は、途中で繰上返済して10年を割ってしまうと、それ以後は

       住宅ローン控除を受けられなくなるので、注意が必要です!! 

 

  • 対象となる住宅は?

 住宅ローン控除は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン控除の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税の方が有利な場合がありますので、確認が必要です。(リフォーム減税との重複利用はできません。)

 

2.住宅ローン控除の適用を受けるための手続

  住宅ローン控除の適用を受けるための手続きは、控除を受ける最初の年と2年目以降の年と 

 では異なります。

  ① 最初の年

   確定申告が必要となります。住宅購入時の売買契約書等の書類を添付して税務署に提出しなけ

ればなりません。

 

    ② 2年目以降

     会社の年末調整の際に、金融機関が毎年10~11月頃発行する年末残高証明書等を提出する

    だけで控除を受けることができます。

 

3.最後に

 自分の家を買う、これはほとんどの方にとって一生に一度の大きな買い物であり、負担も多大なものとなります。それゆえ、今回ご紹介しました住宅ローン控除も最大限活用していきたいですね。