経営事項審査には有効期間があり、審査基準日から1年7ヶ月の間です。また、公共工事の受注者は、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが義務付けられています。 この有効期間が切れていますと公共工事を請負うことが出来ませんので、公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
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経営事項審査には有効期間があり、審査基準日から1年7ヶ月の間です。また、公共工事の受注者は、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが義務付けられています。 この有効期間が切れていますと公共工事を請負うことが出来ませんので、公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
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