営業所を新設する場合は「令3条の使用人」を定め、「専任技術者」を設置し、営業しようとする許可業種を決定して届け出ます。
営業所の新設には、以下の4つのパターンがあります。
1 | 大臣許可業者が同一都道府県内に営業所を新設 |
2 | 大臣許可業者が営業所の無い都道府県に営業所を新設 |
3 | 知事許可業者が同一都道府県内に営業所を新設 |
4 | 知事許可業者が他の都道府県に営業所を新設 →許可換え新規 |
①~③につきましては、許可都道府県や地方整備局等に「令3条の使用人」や「専任技術者」を
届出ます。
④のパターンは知事許可業者が主たる営業所のある都道府県以外の都道府県に新たに営業所
を新設するため大臣許可業者になります。
このように知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換える申請や、知事許可業者
の他の都道府県への移転を『許可換え新規』の申請といいます。