建設業許可を取得する事により対外的に信用を得ることになりますが、建設途中に資金不足による工事中断があっては困るため、その信用を担保する要素の1つとして建設業許可には財産要件があります。
要件は一般建設業と特定建設業で異なり、その内容は以下のようになります。
一般建設業 | 次のいずれかに該当する事 | |
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1 | 自己資本が500万円以上あること | |
2 | 500万円以上の資金調達能力があること | |
3 | 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること |
特定建設業 | 次のすべてに該当する事 | |
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1 | 欠損の額が資本金の20%を超えないこと | |
2 | 流動比率が75%以上であること | |
3 | 資本金が2,000万円以上あること | |
4 | 自己資本が4,000万円以上あること |