Q3.専任技術者とは?

『専任技術者』とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人の専任技術者を置かなければなりません。

特定建設業の『専任技術者』については、下請業者保護のため要件が厳しくなっています。また、特定建設業のうち「指定建設業」と呼ばれる7業種についてはさらに要件が厳しくなります。

『専任技術者』は次の表の要件のいずれかに該当する者になります。

一般建設業高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
10年以上の実務経験を有する者
許可を受けようとする業種について一定の資格を有する者
イ・ロと同等以上の知識・技術・技能が認められる者

 

特定建設業許可を受けようとする業種について一定の資格を有する者
一般建設業のイ~ハのいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上「指導監督的な実務経験」を有する者
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業についてはイ又はハに該当する者であること

 

※ 指定建設業
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業